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| 長期固定金利の定番であった「住宅金融公庫融資」の新規融資受け付けが、住宅金融公庫の独立行政法人住宅金融支援機構への移行に伴いH19,3,31をもって廃止されます。 |
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<主な変更点等> |
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1) |
住宅金融支援機構が直接融資を行うのは、災害関連や都市再生などの民間では融資が行いづらい分野に限定され、住宅ローンについては従来から融資メニューである「フラット35」に一本化されます。 |
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2) |
現在返済中の公庫融資やフラット35融資については条件面での変更はありません(従来どおり)。 |
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3) |
財形住宅融資は引き続き住宅金融支援機構にて取り扱いを行います。 |
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4) |
フラット35融資において、H19,4,2以降の融資実行分からは、融資額が物件購入価格(または建築価格)の9割が上限となります(従来は8割が上限)。
但し、移行期において既に申し込みを行っている方が8割から9割への積み増しを申請する際は、再度審査を行うことになりますので、最初に審査終了後に別のローンを組んでいたりすると審査が下りなくなる可能性もあるとのことです(また審査基準自体は大きく変わることは無いそうですが、若干の変更は行われる可能性があるとのことです。/H18,12,25住宅金融公庫へ問い合わせ)。 |
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5) |
フラット35の抵当権設定登記は従来は非課税でしたが、H19,4,1以降の申し込み分からは課税対象となります(H19,3,31までに申し込んだ場合で、H21,3,31までに登記を行う場合は非課税となります)。
一定要件を満たす専用住宅の場合は、抵当権額(融資額)の0.1%が登録免許税の金額となります。 |
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6) |
フラット35と民間金融機関の協調融資についても、フラット35の融資枠が拡大されたことにより従来の8割から拡大される可能性があります。 |
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その他新たな変更点等が分かれば当ページにてお伝えしていきたいと思います。 |
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