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【決済・引渡しについて

   
 

取り交わした契約書に基づき決済と物件の引渡しを行います。
決済とは、売主に対し売買代金を支払うことで、手付金を支払っているときは手付金が売買代金に充当されますので売買代金から手付金額を差し引いた金額を支払うことになります。
また引渡しとは売主から鍵と物件の関係書類等を受け取ることで、鍵を受け取った後は物件の占有権が買主に移ります。

通常、決済と引渡しは同日に行われ、住宅ローンを組んだ金融機関にて手続きを行うことが一般的です。
売主・買主のほかに当日参集するのは、銀行担当者(買主側)、売主側の銀行担当者(売主の抵当権抹消を行う場合)、登記手続きを行う司法書士、媒介業者(仲介物件の場合)となります。

具体的な手続きは次の通りです。

1.住宅ローンの契約を結ぶ(金銭消費貸借契約)
 
決済日は住宅ローンが実行される日にちと合わせて調整します。
住宅ローンの契約が済み、融資実行可能日が決まってはじめて決済日(引渡し日)が決まります。
→ 「住宅ローンの概要(chapter5)」
   
 
   
2.売買代金の支払い
 
一旦買主の口座に振り込まれた融資金を売主口座に振り込みます。
但し、同じ振込みでも買主口座を通過せずに金融機関から直接振り込む場合もありますし、振込以外では預金小切手で支払ったり、売主の要望で現金で支払うこともあります。
この辺りの手続きはお互いの希望に合わせて行いますが、金融機関以外の場所で手続きをするときは振込が無難です。
   
 
   
3.司法書士に登記を依頼します
(各自が司法書士への委任状や登記必要書類に記名捺印します)
 
司法書士は通常売主か金融機関が指定します。
司法書士には次の内容の登記を依頼します。

○売主の抵当権等の抹消手続き
○建物所有権保存登記(新築の場合)
○売主から買主への所有権移転登記(土地・中古物件の土地建物)
○買主の住宅ローンに対する金融機関の抵当権設定登記

登記は権利の引渡し手続きです。売主の抵当権抹消以外は、買主が費用負担します。
   
 
   
4.登記費用や固定資産税の精算
 
司法書士に依頼する登記の費用(報酬を含む)や固定資産税の精算は、事前に振り込みで済ます場合と、その場で現金精算する場合があります。
銀行のローン手数料などは融資金額から予め差し引かれていることが多いようです。
   
 
     
5.鍵や書類の受け取り
 
お金のやり取りが済んだら鍵や書類を受け取ります。

受け取る書類は、建築確認済み証や竣工検査済み証といった公的書類のほか、設計図書、地質調査データ、住宅性能評価保証書、設備機器類の取扱説明書等々、かなりのヴォリュームになります。
手続きを銀行で行う場合、店舗が駅の近くにあることが多いため電車で来られるお客様も多いのですが、受け取る書類の量を考えると車で来られたほうが無難だと思われます。時間に余裕を持ってお越し下さい。

尚、決済と引渡し手続きは銀行で行うことが多いことと、その後すぐに法務局で登記申請を行うことから、決済と引渡しは平日に行うことになります。
仕事の都合等があると思いますが、契約の当事者である以上、金銭消費貸借契約の締結と決済・引渡し日は仕事を休む必要があると考えてください。
   
 
     
6.登記書類の受け取り
 
引渡し時に依頼した登記は2週間前後で完了します。登記完了前でも真の所有者であることに違いはありませんが、登記が終了することで公に所有者であることが確認できるようになります。
     
     
   
 

中古物件の売買で、売主の売却理由が買い替え等の場合、決済日(=所有権移転日)と引渡し日がずれることがあります。
この場合ずれるといっても、決済前に引渡しがされるということはあまりなく、引渡し日が決済後数日から数週間程度遅れるというのが一般的なケースです。

買主からすると、決済をしたにもかかわらず引渡しは受けていないという非常に不安な状態(つまり自分が所有する住宅に前所有者が引き続き住んでいる状態)となりますが、通常は売主が新しく購入する物件の引渡しや融資に絡む事情であることが多く、止むを得ない面があるのも事実です。

このような時の対処の仕方に特に決まりはありませんが、売主が購入する住宅の引渡しや決済の予定等を確認し、売主から所定の期日までに確実に引き渡してもらえるかが可能かを判断すると共に、「○月○日に引き渡す」といった覚書等を別途取り交わすことが一般的です。
買主に負担をかける行為であることから、本来は予め打診なり要請があって然るべきですが、往々にしてその様な要請は突然出てくるものですので、その様な時には事情をよく聞いて、充分得心できるよう心掛けてください。