| 【住宅資金の贈与】 |
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親などから住宅購入のために資金の援助を受けるというのも自己資金形成の有力な方法です。
資金援助を受ける際に関係してくる贈与について説明します。 |
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| 目 次 |
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贈与税の概要 |
→ GO |
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住宅取得資金の相続時精算課税制度 |
→ GO |
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(3,500万円までの贈与税先送り制度)
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贈与とは個人間で現金や不動産を譲り渡すことをいい、譲り渡し以外にも極端に低い価格での売買や対価を伴わない不動産名義の変更も贈与と認定されます。
贈与を受けたは場合には贈与税という税金が課税されますので、贈与を受けた人(受贈者)は毎年2月1日〜3月15日の間に、所轄の税務署で前年中に受けた贈与について申告納税を行わなくてはなりません。
尚、贈与税は相続を前倒しで行うという位置付けの税金ですが、相続税に比べ税率は高く設定されています。 |
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■税額 |
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{年間の贈与額(※) - 110万円(基礎控除)} × 税率 = 税額
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※
・1/1〜12/31までに贈与をうけた財産の価格
・複数の人から贈与を受けた場合でも基礎控除額は変わりません
(贈与者1人あたり110万円ではありません)
<税率の速算表>
贈与財産の価格
↓
基礎控除(110万円)・
配偶者控除(※)差引き後の金額
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税率
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税控除額
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200万円以下
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10%
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-
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300万円以下
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15%
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10万円
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400万円以下
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20%
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25万円
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600万円以下
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30%
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65万円
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1,000万円以下
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40%
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125万円
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1,000万円超
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50%
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225万円
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※
婚姻期間20年以上の配偶者から居住用不動産または居住用不動産取得費用の贈与を受けたときは2,000万円までは贈与税が課税されません。
(同じ夫婦間で1回のみ適用可、内縁関係は不可、翌年の3/15までに居住等の条件あり) |
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<例>
息子が父親から650万円の贈与を受けた場合の贈与税額
(650万円-110万円) × 30% - 65万円 = 97万円 |
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長くて難しいタイトルですが、簡単に言えば親(父または母)から住宅取得のための資金等の援助を受けた場合に、3,500万円までは贈与税を課税せず、相続時に他の相続財産と合算して、相続税で精算するという制度です。
当面の贈与税負担を回避し、相続時は贈与に比べ手厚い控除を利用することで結果的に税負担が軽くし、中高年齢層が保有する金融資産を若年層へ移動させ、経済を活性化しようという主旨から創設された制度です。
(注意)
相続時精算課税制度を利用することが必ずしも経済的に得とは限りません。
相続する財産の金額や種類等個別の事情に応じて判断をする必要がありますのでご注意下さい。 |
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■基本的な条件(※) |
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・子は1月1日時点で20歳以上であること |
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・H19年12月31日までの贈与であること → 期限が近づいています! |
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・相続時精算課税制度を利用するかしないかは受贈者(子)が選択します。 |
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・相続時精算課税制度は父、母それぞれに利用可能です。
(例えば、父からの贈与は精算課税制度を利用し、母からの贈与は上記1の
ように通常の手続きで受贈するということも可能です) |
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・一度、相続時精算課税制度を選択した場合は取り消しができません。 |
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・相続時精算課税制度を選択した親からの贈与について、3,500万円まで
は相続時に精算となり、3,500万円を越えた部分については一律20%の
贈与税が課税されます。 |
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・相続時精算課税制度を選択する場合は、受贈者は贈与を受けた年の翌年2月
1日から3月15日までの間に税務署に申告をする必要があります。
申告は贈与を受ける人ごとに行う必要がありますので、父・母双方から相続時
精算課税制度を利用して贈与を受ける場合には、父・母それぞれに申告する
必要があります。 |
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・購入する(または贈与を受ける)住宅の主な要件 |
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住宅についても一定の要件があります(増改築については割愛します)。
| 新築物件 |
・床面積が50u以上であること
・住宅の床面積の1/2以上が自己の居住の用に供されること
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| 中古物件 |
新築物件の要件に加え
・築後20年以内(耐火建築物は25年以内)の建物
・築年数に限らず、新耐震基準に適合することが証明されたものであること |
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※ |
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本来の相続時精算課税制度は、住宅取得用途に限らない制度であり、その場合は制限金額をはじめ住宅取得用途の場合とは適用される条件が異なります。
ここでは住宅取得資金の相続時精算課税制度に絞ってご説明しておりますので予めご了承下さい。 |
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■住宅取得資金の相続時精算課税制度の適用例 |
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<設例> |
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父からの贈与については住宅取得資金の相続時精算課税制度を利用するものとし、母親からの贈与については相続時精算課税制度を利用しないものとする。 |
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| 1)父よりH18年中に2,500万円の住宅取得資金の贈与を受ける |
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↓
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2)H18年分の贈与税は
贈与を受けた金額は、住宅取得資金の相続時精算課税制度の限度額3,500万円に届かないため贈与税は0円となり、贈与額2,500万円は相続時に相続税として精算されます。 |
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↓
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3)H19年に父から1,200万円の贈与を受ける。
母からも400万円の贈与を受ける。 |
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4)H19年分の贈与税は
父からの贈与については、
(3,500万円 - 2,500万円) - 1,200万円 = ▲200万円
父から贈与を受けた金額の累計が、相続時精算課税制度の限度額3,500万円を越えるため、超過部分については20%の贈与税が課税されます。
父からの贈与に対する贈与税は200万円 × 20% = 40万円 となります。
また前年分とあわせ3,500万円の贈与額は相続時に精算されます。
一方、母親からの贈与には相続時精算課税制度を利用していないので、通常の贈与税の算定式により、
(400万円 - 110万円(基礎控除)) × 15% - 10万円 = 33.5万円
H19年分の相続税額は40万円+33.5万円=73万5千円となります。 |
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↓
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| 5)父親に相続が発生した時に、贈与を受けた3,500万円を相続財産に加え、相続税を申告します。 |
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■相続税の計算についての簡単な説明 |
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住宅取得資金の相続時精算課税制度では、贈与を受けた資産(3,500万円まで)が相続時の相続財産(※)に加えられます。
一方、相続税の計算では、相続財産の総額から故人(被相続人)が残した債務や葬式費用を差し引き、その上で「5000万円 + (法定相続人の人数×
1,000万円)」を基礎控除として差し引くことができます(→相続人が配偶者と実子2人の場合、法定相続人は3人となり、基礎控除額は8,000万円となります)。
また財産評価に当たっても、240uまでの居住用土地については評価が2割になるといった軽減措置が適用されるため、相続財産が自宅と多額でない預貯金ぐらいであれば、相続時精算課税制度を利用して贈与を受けていたとしても、相続財産が基礎控除内に収まり、結果として相続税がかからないということになります。 |
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※ |
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相続財産には、不動産、現金、貴金属等、一般に相続財産と想像できるものの他に、生命保険金や死亡退職金なども含まれます。
生命保険金や死亡退職金には、前述の基礎控除とは別に「500万円×法定相続人の人数」の控除がそれぞれ認められています。 |
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当ページに記載した相続時精算課税制度および相続税額の計算についての説明はあくまでも概略です。
本来、相続時精算課税制度と関連する相続税の計算方法はかなり複雑です。
実際に本制度をご利用の際は、必ず然るべき立場の方にご相談の上ご判断されるようお願い申し上げます。 |
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