| 【税金関係まとめ(chapter 2)】 |
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1)固定資産税 |
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土地や建物を保有しているとかかる税金です。
1/1時点の所有者に対し課税され、何も手続きをしなくても市町村から納税通知書が送られてきます。 |
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■税額 |
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課税標準 × 税率(標準税率は1.4%) = 税額(年額)
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固定資産税の課税標準は、固定資産税評価額に負担調整を行った金額となりますが、複雑な計算のため内容は割愛します。 |
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■軽減措置 |
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ア.住宅用地の軽減(評価額の軽減) |
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下記の要件に該当する土地は固定資産税評価額が軽減されます。 |
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・住宅の敷地に供されている土地(200u以下)
→ 評価額が1/6となる
・住宅の敷地に供されている土地(200uを超える部分)
→ 評価額が1/3となる
対象となるのは建物の床面積の10倍の面積までとなります。
(事務所や店舗との併用住宅は内容が多少異なります) |
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イ.新築住宅の減額制度(税額の軽減) |
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H20年3月31日までに新築された住宅について、下記の要件を満たせば、住宅として使用する部分の床面積のうち120uまでの部分について固定資産税が一定期間
1/2に減額されます。 |
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・住宅として使用する部分の床面積が全体の面積の1/2以上であること
・居住用部分の床面積が50u以上280u以下
・減額期間は新築から3年間(地上3階以上の中高層耐火建築は5年間)
・・・取得してからではないので注意 |
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ウ.中古住宅の耐震改修に伴う減額(税額の軽減) |
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S57年1月1日以前の建物で30万円以上の耐震改修を行った場合、固定資産税額が一定期間1/2に減額されます。
改修時期 |
減額期間 |
H18年〜H21年 |
3年間 |
H22年〜H24年 |
2年間 |
H25年〜H27年 |
1年間 |
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エ.固定資産税の計算例 |
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・H18年築の一戸建て住宅
土地面積 120u 建物面積140u
・課税標準(固定資産税評価額に調整措置を行った金額)
土地1,200万、建物1,000万円 |
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○土地 |
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1,200万円 × 1/6 × 1.4% =32,000円 |
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○建物 |
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1,000万円 × 1.4% = 140,000円
新築後3年間は床面積120uまでの固定資産税額が1/2となるため
140,000円 × 120/140 × 1/2 =60,000円
140,000円 × 20/140 = 20,000円
建物の固定資産税額は当初3年間は 80,000円/年 となります。
4年目からは 140,000円となります。
※
軽減期間終了後に税額が上がり驚かれる方が多いようです。
本来は当初の3年間(マンションは5年間)の税額が軽減されているのですが、支払う側からすると急に税金を上げられたと考えがちです。
慌てることのないよう予め支払い見込みを立てておくようにしましょう。 |
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2)住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除) |
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今までは税金がかかる話ばかりでしたが、住宅ローン控除は税金が減る話しです。
個人が返済期間10年以上の住宅ローンを組んで住宅を購入した場合、最長10年間にわたり所得税から税額が控除されるというものです。 |
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■対象となる住宅の要件 |
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・H20年12年31日までに新築・中古住宅を取得すること
・取得(工事完了)の日から6ヶ月以内に自己の居住に供すること
・床面積50u以上
・店舗等との併用住宅の場合、住宅部分が1/2以上であること
(中古住宅のみに適用する条件)
・築20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)
・築年数に関わらず新耐震基準に適合していること |
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■控除される金額 |
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| 年末の住宅ローン借入残高 × 控除率 = 控除額(所得税より控除) |
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入居年 |
ローン残高の
控除対象
限度額
※
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控除率 |
控除期間 |
最大控除額
(累計控除額)
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H18年 |
3,000万円 |
1%
0.5% |
1〜7年目
8〜10年目 |
255万円 |
H19年 |
2,500万円 |
1%
0.5%
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1〜6年目
7〜10年目 |
200万円 |
H20年 |
2,000万円 |
1%
0.5%
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1〜6年目
7〜10年目 |
160万円 |
※ 年末借入残高の限度額
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<例> |
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H18年中に、住宅ローン控除の対象となる住宅を、借り入れ期間10年以上の融資を受けて購入した場合(年末の借り入れ残高3200万円とする)、 |
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H18年に住宅を購入した場合の、ローン残高の控除対象限度額は3,000万円なので
3,000万円×1%=32万円 ・・・ ローン控除額
その年の所得税から32万円が減額されます。
(所得税額を上回るときはその金額まで=還付はありません) |
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■住宅ローン控除が受けられない場合 |
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その年の所得が3,000万円を越えている場合 |
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居住した年の前年・前々年あるいは翌年・翌々年に居住用財産の譲渡に 関する特例を受けている場合 |
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親族等からの特別な借り入れや、購入の場合 |
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繰り上げ返済により、住宅ローンの借り入れ期間の合計が10年未満となったとき(借り入れ5年目に繰り上げ返済を行い残期間4年となった場合、5年+4年=9年の借り入れとなり、住宅ローン控除の適用が受けられなくなります) |
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■その他 |
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・ |
住宅ローン控除は確定申告が必要です(サラリーマンの方は初年度のみ確定申告が必要で2年目以降は年末調整で適用を受けることができます) |
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住宅ローン控除は名前のとおり住宅の購入に伴う税金の控除ですので、土地のみを購入した場合は控除が受けられないことがあります(建築条件付きの土地や購入から2年以内に住宅を新築した土地等の条件に該当すれば適用されます)。 |
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| 不動産売買に関する税金の情報はインターネットや書籍などで調べることが可能ですが、期限付きの特例や法改正の多い分野ですので、ご自身のお取引における税額計算等につきましては必ず金融機関や不動産会社、税務署等に確認を行うようお願い申しあげます。 |
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