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⇒chapter 1  

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【購入にかかる諸費用(chapter 1)】
   
  不動産の購入では売買代金以外にかかる諸費用もかなりの額になり、新築住宅で売買代金の約6%、中古物件で約10%程度の金額が必要といわれています。
不動産を購入する場合にかかる諸費用についてご説明します。

→ 諸費用概算表(当社で使用している表です)
 
   目 次  
 税金・登記関係でかかる費用  → chapter1
 住宅ローン関係でかかる費用  → chapter2
 物件関係でかかる費用  → chapter2
 
 
   
  1)印紙税
   
  売買契約書、工事請負契約書、金銭消費貸借契約書(住宅ローン契約)等を締結した際に収める税金で契約書に収入印紙を貼付して納税を行います。
通常、契約書は2部作成し、1部を自分の手元保管分としますので、自分が保管する契約書分を負担するのが一般的です。
1,000万円〜5,000万円の売買(請負)契約であれば1部15,000円、同じく住宅ローンであれば1部20,000円の印紙を貼付します。
   
  2)不動産取得税
   
  不動産を取得したときに土地・建物それぞれに一度だけかかる税金です。
固定資産税評価額の4%を税率としますが、現在は土地建物とも軽減措置が取られていますので、全体から見ると大きな負担になることはないと思われます。
契約時ではなく、住宅を取得してから半年から1年後くらいに届く納付書に基づき支払いを行います(軽減を受けるためには、住宅の取得日から60日以内に都道府県税事務所に申告が必要とされていますが、実際には申告しなくても軽減後の金額で請求が行われているようです)。

<例>
土地100u(評価1,500万円)、建物120u(同1,200万円)の新築建売住宅を購入した場合、税額は0となります。

※固定資産税評価額は購入価格の0.6〜0.7掛けぐらいを目安としています。
   
  3)登録免許税
   
 

購入した不動産を登記する際にかかる税金です。
登記手続きを司法書士に依頼する場合は、司法書士を通じて納付をします。
通常の住宅購入においては、建物の保存登記または所有権移転登記、土地の所有権移転登記、抵当権設定登記が対象となります。
登録免許税にも軽減措置があり、所有権保存登記(建物)は固定資産税評価額の0.15%(条件あり)、所有権移転登記では土地が同1%、一定条件に該当する建物は同0.3%、となります。
また抵当権設定登記では債権額の0.1%が税額となりますが、土地を先行取得して土地だけに先に抵当権を設定する際は0.4%が税額となります。
尚、建物の表示登記は非課税、公庫融資やフラット35を利用する際は抵当権設定登記が非課税となります。

→H19,4,1よりフラット35利用の場合は課税対象となります

<例>
土地100u(評価1,500万円)、建物120u(同1,200万円)の新築建売住宅を購入し、住宅ローンを2,900万円借り入れた場合

 ・建物保存登記  18,000円(1,200万円×0.15%)
 ・土地の所有権移転登記 150,000円(1,500万円×1%)
 ・抵当権設定登記  29,000円(2,900万円×0.1%)
 
計 197,000円


税金関係の詳しい内容 → 税金関係まとめ
登記の詳しい内容    → 登記とは
 
   
  4)司法書士報酬
   
 

不動産取引において、登記手続きは司法書士と呼ばれる専門家に依頼するのが一般的です。
本来は購入者など取引の当事者が行うことが可能ですが、一定の専門知識が必要なことや、売主、仲介業者、金融機関(売主側、買主側)との調整や承諾が必要なことから、ローンを組まずに自己資金のみで購入(建築)するケースでも無い限り、自分で手続きをすることはない(できない)と考えた方が無難です。

司法書士に支払う報酬は、物件場所や筆数(※)、ローンの本数によっても異なりますが、新築建物の場合の保存登記または中古建物の所有権移転登記、土地所有権移転登記、抵当権設定登記に諸経費(必要書類の交付申請や確認、交通費等々)を加えて10〜15万円が目安ではないかと思います。

尚、通常は上記3)の登録免許税と司法書士報酬が一枚の明細(見積もり)となって提示されます。登録免許税については誰が行っても同じ金額ですが、司法書士報酬については規定がありませんので、見積もり金額に対し値引き交渉を行うことも可能です。但し対象となる不動産取引の内容により金額が異なりますので、単に見た目の金額だけを見て高い安いは論じられませんのでご注意下さい。



土地登記簿にて一個の土地を指す単位を「筆」といいます。一区画に見える土地であっても登記簿上は複数の筆に分かれていることも珍しくありません。

→ 登記とは

   
   
  5)表示登記費用=土地家屋調査士報酬
   
  建物を新築した場合、新しい登記簿を開設するため表示登記を行うことが義務づけられています(表示登記がないと建物の保存登記や所有権移転登記、抵当権設定登記ができません)。
この表示登記を行う専門家が土地家屋調査士で、その報酬はだいたい10万円前後が目安です。
本来は建物を建築した人が行うものですが、建売住宅の場合などは登記の申請は売主が行うものの、費用は買主負担ということが珍しくありません。
   
   
 
不動産売買に関する税金の情報はインターネットや書籍などで調べることが可能ですが、期限付きの特例や法改正の多い分野ですので、ご自身のお取引における税額計算等につきましては必ず金融機関や不動産会社、税務署等に確認を行うようお願い申しあげます。